仏教入門



第34講:明治・大正時代における寺格について その2


密蔵院弘道会 奥野 真明


 明治33年以降に整備された智山派規則により、各寺院は格付けを受けましたが、その格式により住職の着衣する衣の色や就任できる僧位が決まっていました。以下の表の通りです。

寺格衣の色就任できる僧位
総本山紫・緋大僧正
別格本山権少僧正以上
准別格本山大僧都以上
常法談林飛色権大僧正以上
談林萌黄中僧都以上
准談林黄色権中僧都以上
格院薄黄色少僧都以上
平格院浅黄 権少僧都以上
末寺香色権律師以上
門徒教師試補以上

 寺院の格式よりも高い位を有している僧侶でさえ、特に管長より許可された場合(紫衣許可)を除いて寺の格式に応じて色衣を着することになりました。かつ談林住職以上でなければ得度や加行(僧侶修行)の阿闍梨になることができませんでした。当時、僧正は智山派で数名、中僧都以上も少なかったようです。格式の高い寺院住職になるのは相当大変だったようです。また、末寺と門徒の格式寺院をのぞいては他の寺院の兼務となることができない規則となっています。  密蔵院法類会所属寺院で調べてみると、

密蔵院准談林
光福寺准談林
東福寺准談林
光福寺准談林
清蔵院准談林
成就院平格院
大興寺平格院
東光寺平格院
泉蔵院平格院
宝積寺平格院
蓮花院平格院
南光院平格院
不動院(新郷村)平格院
圓光寺平格院
福寿院末寺
東養寺末寺
歓喜院末寺
光明院(青木村)末寺
正源寺門徒
 
錫杖寺談林
豊栄寺不明
法福寺平格院

 このようなかたちになります。この格付けは昭15年施行の宗教団体法施行により廃しされ、現在は総本山、大本山、別格本山とその他の寺院というようになっております。 また僧位に関係なく智山派の住職資格の有る僧侶は、すべての寺院の住職になる資格を有しています。



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